相続放棄の専門家に関するQ&A

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年01月25日

相続放棄の専門家に関するQ&A

Q相続放棄はどのような専門家ができますか?

A

 相続放棄ができるのは、弁護士と司法書士です。

 行政書士や税理士は、相続放棄の手続きを行うことはできません。

Q相続放棄を取り扱う弁護士と司法書士の違いは何ですか?

A

 相続放棄の手続きを代理で行うか、本人名義で行うかが異なります。

 

⑴ 弁護士が行う場合

 弁護士が代理人として行いますので、手続きをすべて弁護士に丸投げすることができます。

 被相続人が存命中に借金をしていたのであれば、債権者とのやり取りはすべて弁護士が行うようにすすめることができます。

 また、裁判所とのやり取りもすべて弁護士が行いますので、面倒な手続きをすべて弁護士に任せることができます。

 

⑵ 司法書士が行う場合

 司法書士が行う場合は、手続きに関するアドバイスや書面の書き方等の指導を受けることができます。

 ただ、あくまでも本人の名義で手続きを行いますので、債権者からの請求書類や問合せ、裁判所からの連絡は相続人のところに届きますので、相続人が自ら対応しなければなりません。

Q弁護士・司法書士の相続放棄の費用に違いはありますか?

A

 弁護士も司法書士も現在では報酬が自由化されていますので、相続人がご依頼される事務所によって全く値段が異なります。

 一概に、弁護士の方が高い、司法書士の方が高いということはできませんので、一度、ご依頼を考えている弁護士事務所、司法書士事務所にお尋ねされることをお勧めします。

 心配であれば、複数の事務所に相見積もりを取ることもできますし、例えば複数の相続人で依頼する場合は、値引きをしてくれる事務所もあるようですので、まずはご相談されるべきです。

Q相続放棄の費用が高くなる場合はありますか?

A

 被相続人が亡くなってから3か月以内かどうかが一つの目安となります。

 被相続人が亡くなってから3か月を超えている場合は、裁判所に相続放棄の申述書以外にも提出しなければならない書面が増えたり、相続人から確認しなければならない事項が増えますので、費用は上げる傾向にあります。

 ですので、相続放棄をお考えの方は、できる限り早めにご相談されることをお勧めします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop