相続放棄の手続きに関するQ&A

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年10月16日

相続放棄の手続きに関するQ&A

Q誰に「相続放棄する」と伝えたらよいのですか?

A

1 相続放棄は家庭裁判所に伝える

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類を提出して行います。

2 他の相続人に伝えても相続放棄にはならない

 遺産分割協議の場で、他の相続人に「自分は財産は要らない」「自分は相続しなくていい」と伝えることで、相続放棄をしたと誤解されている方がいらっしゃいます。

 他の相続人に相続する意思が無いことを伝えただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。

Q相続放棄の手続きでは何が必要になりますか?

A

 相続放棄の申述書と申立の添付書類が必要となります。

 相続放棄の申述書は、被相続人の本籍地や最後の住所地、相続放棄の理由や相続財産の概略を記載して提出することになります。

 申立の添付書類では、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票の他、申述人の戸籍謄本が必要とされます。

 ただ、申述人と被相続人との関係や申述人の相続順位によって、誰の戸籍謄本が必要とされるのか異なりますので、詳しくは相続放棄に詳しい弁護士にご相談ください。

Q相続放棄の手続きではいくらの費用がかかりますか?

A

 家庭裁判所に対しては、申述人1人につき収入印紙800円分が必要となります。

 また、家庭裁判所から郵送で連絡があるため、郵送に使用する切手代が必要となります。

 他にも、市町村役場で戸籍謄本を揃えるため、市町村役場の定めた所定の費用が掛かります。

Q相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?

A

 相続放棄の申述は、相続人が「被相続人が亡くなったこと」及び「自分が法律上の相続人となった事実」を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

 相続放棄の期限については、こちらの記事もご覧ください。

Q相続放棄をしたことの証明書は発行できますか?

A

 相続放棄が家庭裁判所に受理されると、家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送付されます。

 また、その後は、家庭裁判所に対して相続放棄の受理申請書を提出することで、家庭裁判所から相続放棄の受理証明書を発行してもらうことができます。

 発行には、印鑑や受理通知書の他、運転免許証などの本人確認書類及び1件につき150円の収入印紙が必要となります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop