相続放棄と生命保険に関するQ&A

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年10月11日

相続放棄と生命保険に関するQ&A

Q相続放棄をすると死亡保険金を受け取ることはできなくなりますか?

A

1 死亡保険金を受け取ることができるかどうかは契約内容によって異なる

 相続放棄をすると、一切の財産を受け継ぐことができなくなります。
 そのため、相続放棄をすれば、死亡保険金も受け取れないと思われる方も多くいらっしゃいます。
 しかし、契約内容によっては、死亡保険金を受け取ることができます。

 

2 誰が受取人となるかがポイント

 死亡保険金は、受取人の財産とされています。
 そのため、たとえば、父が亡くなって、長男が死亡保険金の受取人になっている場合、その死亡保険金は遺産ではなく、長男の財産と考えられています。
 このようなケースであれば、長男が相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。
 他方、仮に父が亡くなり、父が死亡保険金の受取人になっている場合、その死亡保険金は遺産の一部と考えられます。
 このようなケースで、長男が相続放棄をした場合、長男は死亡保険金を受け取ることはできません。

Q相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合、相続税申告は必要ですか?

A

 

 死亡保険金は、厳密には遺産ではありません。

 しかし相続税法上は遺産の一部とみなされ、課税対象になります。

 そのため、死亡保険金を受け取った場合は、相続税申告が必要となる可能性があります。   

Q相続放棄をした場合、死亡保険金の非課税枠は使えますか?

A

 死亡保険金は、相続税法上遺産の一部とみなされますが、相続人の数に500万円をかけた金額までは非課税になっています。

 たとえば、相続人が3名いる場合、1500万円までは、死亡保険金に相続税は課せられません。

 しかし、相続放棄をした場合、この非課税の優遇を受けることができません。

 ただし、相続税には「3000万円+500万円×相続人の人数」の基礎控除があるため、遺産の総額が基礎控除を下回る場合、課税されることはありません。

 そのため、遺産や死亡保険金の総額が基礎控除の金額を下回っていれば、相続税申告をする必要はありません。

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