相続放棄の期限

1 相続放棄の期限は3か月

 相続放棄には3か月の期限があり,原則として,その期限内に手続きを行わないと相続放棄できなくなってしまいます
 相続放棄ができないと,借金などを相続してしまうおそれがありますので,注意が必要です。

2 相続放棄の準備には時間がかかる

 相続放棄をするためには,亡くなった方と相続放棄する方の戸籍亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍直系尊属の死亡の記載のある戸籍住民票除票家庭裁判所に提出するための申述書などの書類が必要になります。

 どの書類が必要かは,管轄する裁判所,亡くなった方と相続放棄する方との関係性,亡くなった方の直系尊属の年齢などによって細かく異なります。

 必要な書類を把握したうえですべて漏れなく準備するためには時間がかかりますので,余裕をもって相続放棄手続きにとりかかることが重要です。

3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合

 亡くなった方の借金の有無や金額が不明等の理由で,相続放棄をするかどうかをすぐに決めることができない場合には,通常,相続財産調査をすることになります。
 その場合,3か月の期限内に相続放棄の手続きをとることが難しいことが多いので,家庭裁判所に期限の延長の申立てを行います。
 家庭裁判所に延長を認めてもらえないと,相続放棄ができなくなってしまいますので,不備のない的確な申立てを行う必要があります。
 

4 3か月が経過してしまった場合の対応方法

 3か月が経過してしまうと原則として相続放棄できませんが,裁判所にしっかりと事情を主張して申立てを行うことにより,相続放棄を受理してもらえる場合があります。
 この場合には,裁判所による厳格な審査がされ,適切な対応ができないと相続放棄できませんので,相続放棄に詳しい弁護士にご相談するなどして,適切に対応することが重要です。

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