相続放棄における相続の順位
1 相続における順位
人が亡くなった場合、その人の財産・負債は相続人に相続されますが、相続には順位があります。
ここでは、相続がどのような順位で行われるのかについて説明します。
2 配偶者
亡くなった方に配偶者(旦那様、奥様)がいる場合は、他にどのような順位の者がいたとしても常に相続人となります。
3 第1順位
第1順位の相続人は、被相続人の子(直系卑属)です。
なお、被相続人の子がすでに死亡している場合には、被相続人からみて孫にあたる方が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
4 第2順位
第2順位の相続人は、被相続人の親・祖父母(直系尊属)です。
5 第3順位
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
なお、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、被相続人からみて甥、姪にあたる者が相続人となります(代襲相続といいます。)。
6 相続放棄における順位
相続では、先順位の相続人がいる場合には後順位の相続人には相続権がありません。
これは相続放棄についても同様で、先順位の相続人がいない場合や相続放棄をした場合に、初めて後順位の相続人も相続放棄をすることができるようになります。
つまり、被相続人の子(孫)がいないか相続放棄をして初めて被相続人の親、祖父母は相続放棄をすることができるようになり、被相続人の親、祖父母がいないか相続放棄をして初めて被相続人の兄弟姉妹は相続放棄をすることができるようになります。
したがって、後順位の相続人の方が相続放棄をする場合には、先順位の相続人の相続放棄が完了するのを待つ必要があります。
7 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで
相続放棄を検討されている方は、当法人までお気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク