相続放棄における相続の順位

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年05月13日

1 相続における順位

 人が亡くなった場合、その人の財産・負債は相続人に相続されますが、相続には順位があります。

 ここでは、相続がどのような順位で行われるのかについて説明します。

2 配偶者

 亡くなった方に配偶者(旦那様、奥様)がいる場合は、他にどのような順位の者がいたとしても常に相続人となります。

3 第1順位

 第1順位の相続人は、被相続人の子(直系卑属)です。

 なお、被相続人の子がすでに死亡している場合には、被相続人からみて孫にあたる方が相続人となります。

 これを代襲相続といいます。

4 第2順位

 第2順位の相続人は、被相続人の親・祖父母(直系尊属)です。

5 第3順位

 第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

 なお、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、被相続人からみて甥、姪にあたる者が相続人となります(代襲相続といいます。)。

6 相続放棄における順位

 相続では、先順位の相続人がいる場合には後順位の相続人には相続権がありません。

 これは相続放棄についても同様で、先順位の相続人がいない場合や相続放棄をした場合に、初めて後順位の相続人も相続放棄をすることができるようになります。

 つまり、被相続人の子(孫)がいないか相続放棄をして初めて被相続人の親、祖父母は相続放棄をすることができるようになり、被相続人の親、祖父母がいないか相続放棄をして初めて被相続人の兄弟姉妹は相続放棄をすることができるようになります。

 したがって、後順位の相続人の方が相続放棄をする場合には、先順位の相続人の相続放棄が完了するのを待つ必要があります。

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