相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
1 相続放棄をした際、裁判所に呼び出されるか
相続放棄をお考えの方の中には、相続放棄をすると裁判所に呼び出しを受けるのではないかと不安に思われる方もいるかもしれません。
相続放棄は亡くなった方(「被相続人」といいます。)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりませんので、その家庭裁判所が遠方である場合は、呼び出しを受けた際の負担も大きく、特に心配に思われると思います。
相続放棄をしたら裁判所に呼び出しを受けるのでしょうか。
2 専門家が対応すれば、呼び出しを受けることはほとんどない
結論から言えば、相続放棄をした際、専門家がしっかりとした書面を用意し、対応しておけば、家庭裁判所から呼び出しを受けることはほとんどありません。
通常の相続放棄は、相続放棄をする旨の申述書と、亡くなった方やその相続人戸籍謄本等の必要書類を提出することで、家庭裁判所に受付してもらえます。
そして、家庭裁判所から、相続放棄をした本人に「照会書」という書類が送付され、相続放棄が本当に本人の意思でなされたものかを確認されますが、基本的には書面に必要事項を記入して裁判所に郵送すれば足りますので、裁判所に出向く必要はありません。
家庭裁判所が相続放棄を受理した際も、申述受理通知書という書面が郵送されてきますので、裁判所に取りに行く必要もありません。
3 例外的に呼び出しを受ける場合
以下のようなケースだと、裁判所から呼び出しを受ける可能性があります。
・書類に不備がある場合
・書類の内容が不適切な場合
・本人の意思でなされたものか慎重に判断する必要がある場合
・被相続人の死亡後3か月以上経過してから相続放棄の申し立てを行った場合
4 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで
相続放棄の手続きは、基本的には裁判所との書面のやり取りがメインとなりますので、相続放棄の申述を問題なく受理してもらえるかは書面の内容次第です。
相続放棄をしたいが、書面の作成や裁判所とのやり取りに不安があるという方は、弁護士法人心までご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク