相続放棄が認められないケース

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年03月30日

1 相続放棄をお考えの方へ

 親族が亡くなったが、相続放棄をしたいとお考えの方の中には、相続放棄が認められなかったらどうしようと不安に思われる方もいらっしゃると思います。

 そこで、相続放棄が認められないケースについて解説します。

2 熟慮期間を徒過した場合

 相続放棄には、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

 この期間を熟慮期間といいます。

 相続放棄は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産も、マイナスの財産も一切引き受けないという意思表示であり、相続放棄をするか否かをすぐに判断することが難しいことから、3か月間の猶予が与えられています。

 しかし、この3か月の期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

 3か月の期限は、相続の開始を知った時からスタートします。

 いつの時点で相続の開始を知ったと言えるかは、ケースバイケースなので、専門家に相談して、確認することが大切です。

3 単純承認とみなされる行為があった場合

 単純承認とは、被相続人の財産をすべて相続することをいいます。

 相続放棄は、被相続人の財産を一切相続しないということであり、それと矛盾するような(被相続人の財産を相続するものとみなされるような)行動をとってしまうと、単純承認をしたとみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性があります。

 単純承認とみなされる行為の具体例を挙げると、相続財産を処分すること、相続財産である家等を改修すること、被相続人の銀行口座を解約して自らの財産とすること、不動産や車の名義を変更することなどが挙げられます。

 単純承認とみなされる行為に当たるかは、難しい判断となりますので、心配な方は事前に弁護士に確認してから行うことをお勧めします。

4 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで

 弁護士法人心では、相続放棄のご相談は原則無料となっております。

 相続放棄のご相談は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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