相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
1 相続の順位
相続には順位があります。
まず、被相続人(=亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。
次に、第1順位の相続人は被相続人の子(孫などの代襲相続人を含む)、第2順位は被相続人の両親、祖父母などの直系尊属、第3順位は被相続人の兄弟姉妹(甥・姪などの代襲相続人を含む)となります。
そして、相続放棄において後順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄をしなければ、相続放棄をすることができないことになります。
先順位の相続人と関係性が続いていれば、相続放棄をしたという連絡が入り、自分も相続放棄の手続きをすることが可能です。
では、先順位の相続人と疎遠になってしまっている場合に、その方が相続放棄をしたかどうかを知る方法はあるのでしょうか。
2 家庭裁判所への照会
相続人や利害関係人であれば、家庭裁判所に先順位の相続人が相続放棄をしているかを照会することができます。
この照会によって、先順位の相続人が相続放棄をした際の事件番号や受理された日を知ることができますので、先順位の相続人が全員相続放棄をしているかどうかを知ることもできます。
なお、家庭裁判所へ照会する場合には、被相続人の最後の住所地の住民票の除票、被相続人との関係を示すものとして相続人関係図や戸籍謄本等の提出が必要となります。
また、照会を申し立てる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
3 相続放棄の期限は3か月
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月とされています。
被相続人の配偶者や第1順位の相続人は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。
他方で、後順位の相続人の場合、先順位の相続人が全員相続放棄をして、自分に相続権が回ってきたことを知ったときから3か月以内にしなければならないと考えられます。
相続放棄のご相談は、弁護士法人心までお早めにご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
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