相続放棄の期限の始期
1 相続放棄の期間
相続放棄については,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないこととされています。
期間内に相続放棄をしなかった場合は,単純承認(相続)をしたものとみなされることとなり,その後に相続放棄はできないこととなります。
2 「相続の開始があったことを知ったとき」とは
相続の開始があったことを知ったときとは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったことを覚知したとき」と解されています(大決大15.8.3)。
ここで,相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知ったときとは,被相続人が亡くなったことを知ったときとなります。
また,例えば直系卑属が全員放棄したため,直系尊属が相続人となる場合は,被相続人が亡くなったことを知ったのは3か月より前であっても,直系卑属が全員相続放棄をしたことを知るまでは,直系尊属は自己が相続人となったかどうかは分かりません。
このような場合には,直系尊属は,直系卑属が全員相続放棄をしたことを知ったときから3か月の間,相続放棄ができます。
3 相続財産が全くないと信じていた場合
被相続人に相続財産が全くないと思っていた場合には,被相続人の権利義務はないため,そもそも単純承認をするかどうかを選択することはできません。
よって,「被相続人に相続財産が全くないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには,本条の熟慮期間は,相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常のこれを認識し得べき時から起算する」こととされています(最判昭59.4.27)。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク