相続放棄をすべき人

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年11月13日

1 誰が相続放棄をするか

 被相続人に多額の負債が存在する場合には、相続放棄の申述を行うことにより、被相続人の負債を引き継がないようにすることを検討されるかと思います。
 相続放棄の申述を行うのは、相続人の地位をもっている人です。
 たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合は、相続人となる配偶者と子が相続放棄の申述を行うこととなります。

2 相続放棄の他の相続人への影響

 ここで気をつけなければならないのは、相続放棄の申述を行うことにより、別の人が相続人の地位をもつこととなり、被相続人の負債を負う可能性が生じることです。

 

 被相続人の子が全員、相続放棄の申述を行った場合には、民法の定めにより、被相続人の父母が相続人の地位を有することとなります。
 このため、被相続人の子が相続放棄を行ったことにより、被相続人の父母が被相続人の負債を返済すべき地位をもつこととなってしまいます。
 被相続人の父母が負債を引き継ぐことを望まない場合は、被相続人の父母もまた、相続放棄の申述を行わなければなりません。
 この場合には、相続放棄の申述が認められる期間は、被相続人の子の相続放棄が受理されたことを知った日から3か月間になります。
 相続放棄が受理された日につきましては、家庭裁判所から送付される相続放棄申述受理通知書で確認することができます。
 そして、被相続人の父母の相続放棄の申述が受理された場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人の地位を有することとなります。
 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、被相続人の甥や姪が相続人の地位を有することとなります。
 このため、親族の全員が被相続人の負債の返済を免れるためには、被相続人の兄弟姉妹、甥や姪もまた、相続放棄の申述を行わなければなりません。

3 相続放棄すべきかお悩みの方はご相談ください

 このように、相続放棄の申述を行う場合には、念のため、他の親族が相続放棄を行う必要があるのではないかということについて、注意を払う必要があります。
 相続放棄の申述が認められる期間は限られていますので、事案によっては、親族間で連絡を取り合い、順次、タイミングを合わせて、相続放棄の申述を行うこともあります。

  相続放棄の際の、次順位の相続人との関係における注意点については、こちらの記事でも解説しています。

 

 相続放棄をすべきか、どのように手続きを進めればいいのかについてお悩みの方は、当法人までご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop