相続放棄の期限が迫っている場合について
1 相続放棄の期間伸長の申立てを行う
相続放棄の期限は3か月しかありません。
期限が1か月を切るなど,差し迫っている場合は,取り急ぎ,相続放棄の期間伸長の申立てが必要です。
この申立てにより,家庭裁判所が3か月の熟慮期間を伸長することができます。
ただ,この手続きはあくまでも「3か月」の期限を延ばすものにすぎませんので,期間伸長の申立て自体を3か月以内に行わなければなりません。
2 必要書類を早急に集める
相続放棄の期間伸長の申立てには,家庭裁判所に提出するための申立書だけでなく,被相続人の住民票の除票または戸籍の附票や戸籍謄本が必要となります。
特に,戸籍謄本の収集には時間と手間だけなく専門的な知識が求められることもありますので,早急に何が必要となるか確認しましょう。
3 必要となる戸籍謄本の種類
戸籍謄本は,被相続人と申立人との関係性を証明する戸籍謄本が必要となります。
被相続人の配偶者や子が申し立てる場合は,被相続人の除籍謄本に配偶者や子であることが記載されていますので,それだけで大丈夫です。
被相続人の孫やひ孫が申立てる場合は,被相続人の除籍謄本だけでは,孫やひ孫であることはわかりませんので,被相続人の子や孫が死亡しているとの記載のある戸籍・除籍等の謄本を集める必要があります。
また,被相続人の父母や祖父母が申し立てる場合は,被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本に加え,被相続人の子や孫が先に亡くなっている場合はその子や孫が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となりますし,祖父母が申し立てる場合は父母が亡くなっていることの記載のある戸籍謄本が必要となります。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪が申し立てる場合は,被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本に加え,被相続人の子・孫・が先に亡くなっている場合は,これらの者が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要ですし,父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本も必要となります。
民法では,相続する順番が決まっていますので,その順番を確認するため,申立人と被相続人との関係によって,必要となる戸籍謄本の種類が異なることになるのです。
4 ご不安な場合は速やかに弁護士に相談を
相続放棄の期間伸長の申立ては,期限が差し迫っているため,早急に書類を集め,家庭裁判所に提出する書類を作成しなければならないにもかかわらず,集めなければならない戸籍は多岐に渡ります。
特に,電子化される前に作成された戸籍は,手書きや略字などが使用されており,読み解くのに専門的な知識を求められることも少なくありません。
ご不安な場合は,速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
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