相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
1 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(=亡くなった人)の財産を一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に対して行うことをいいます。
ここでいう被相続人の財産には、預貯金などのプラスの財産のみならず、借金や税金の滞納などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄の手続きは、法律上、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければならず、その期日を過ぎた場合には、原則として財産を相続したものとして扱われてしまいます。
したがって、例えば、被相続人に借金や税金の滞納等があった場合には、その支払義務を負わないように、相続放棄の手続きをとった方がよいことになります。
また、遠方に住んでいたり、関係性が疎遠だった被相続人が亡くなったが、その所有していた不動産を相続して管理することが困難である、というような場合にも、相続放棄をするか検討した方がよいかと思います。
2 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
被相続人との関係性が疎遠で亡くなったことを知らなかった(あるいは、そもそも被相続人との親族関係すら知らなかった)が、役所から被相続人の所有していた不動産の固定資産税の支払いを求める書類が届き、そこで初めて、被相続人が亡くなったことを知ったというケースもあり得ます。
そのような場合、固定資産税の支払いに応じなければならないのでしょうか。
⑴ 相続放棄すれば固定資産税も支払わなくてよい
役所からの書面で初めて被相続人が亡くなったことを知ったという場合には、その通知が届いてから3か月以内に相続放棄の手続きをとれば、被相続人が所有していた不動産を相続しなかったことになります。
したがって、その不動産にかかる固定資産税の支払い義務を負うこともありません。
⑵ 例外的な場合
固定資産税は、基本的には1月1日の時点で課税台帳に登録されている者が、その支払い義務を負うことになっています。
したがって、例えば12月1日に相続人が亡くなったが、相続放棄の手続きが完了したのが翌年の1月31日であった場合、1月1日の時点で課税台帳に登録されていたことで固定資産税の支払い義務を負うことになってしまうのです。
相続放棄をすると、相続開始時(つまり、被相続人が亡くなった時)から遡って、相続しなかったことになるという効果がありますが、固定資産税との関係では、1月1日の時点で課税台帳に登録されている以上、支払い義務を負わされてしまう可能性があるのです。
なお、相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税の支払義務を負ってしまった場合、支払った固定資産税は、相続をした相続人がいればそちらに、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産管理人に請求することが可能です(もっとも、相続財産管理人を選任するには多額の費用がかかるため、回収は現実的には困難と言わざるを得ません。)。
3 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで
このように、被相続人が不動産を持っていた場合、時期によっては相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税の支払い義務を負う可能性があります。
相続放棄をしたいという方は、お早めに弁護士法人心までお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク