相続放棄で代襲相続は発生するか
1 相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人といいます。)の財産・負債をすべて相続しないという意思表示を行い、家庭裁判所に受理してもらう手続きのことをいいます。
亡くなった方に借金がある場合や、遠方であったり老朽化しているなどの理由で引き継ぎたくない不動産がある場合、生前の関係性が疎遠であったため相続にかかわりたくない場合などによく利用される制度です。
2 代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合、相続人の子供が相続人となることをいいます。
例えば、被相続人より先にその子供が亡くなっていた場合には、孫が相続人となります。
3 相続放棄をすると代襲相続は発生するのか
では、被相続人の子供が相続放棄をした場合、代襲相続が発生して孫に相続人としての地位が移ってしまうのでしょうか。
結論としては、相続放棄をしても代襲相続は発生せず、孫に相続権が移ることはありません。
民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
つまり、被相続人の子供が相続放棄をした場合、子供は「初めから相続人ではなかった」わけですから、孫に引き継がれる相続人たる地位をそもそも持っていないことになり、孫に相続権が移ることもないのです。
4 相続放棄をしたら、相続権はどうなるのか
被相続人の子供(※複数人いる場合は全員)が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移ります。
民法上の順位としては、配偶者は常に相続人となり、第1順位は被相続人の子供、第2順位は被相続人の両親、第3順位は被相続人の兄弟姉妹が相続人とされています。
したがって、被相続人の子供が相続放棄をすると、被相続人の両親が相続人となり、被相続人の両親が相続放棄をするかすでに死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
そして、被相続人の兄弟姉妹も全員相続放棄をした場合や、兄弟姉妹もいない場合や全員死亡している場合など、相続人となるものがいない場合には、相続財産は最終的には国庫に帰属することになります。
5 さいごに
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
相続放棄をした方がよいか悩んでいる、相続放棄をしようと思っているが手続が不安だ、といったことでお困りの方は、弁護士法人心まで、お気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
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