相続放棄と亡くなった方の家の片づけ

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年12月29日

1 亡くなった方が住んでいた家の片づけを求められたら

 賃貸物件で一人暮らしをしていた方が亡くなった場合、そのご家族が、住んでいた家の大家さんや管理会社から家の中の物の片付けや、家の原状回復にかかる費用の支払いを請求されることがあります。

 亡くなった方との関係が疎遠であったり、家が遠方であったりすると、片付けに行くことは大きな負担となるでしょう。

 特に、亡くなった方に財産もない場合や、逆に負債があるような場合では、片付けやその費用の負担のみを負うことはできるだけ避けたいと考える方は多いのではないでしょうか。

 そのような場合に、これらの請求から逃れるために相続放棄をしたらよいのでは?と考える方もいらっしゃると思います。

 では、亡くなった方の家族は、相続放棄をすると上記のような請求に応じなくてもよいのでしょうか。

2 相続放棄をした場合でも遺産の管理義務は残る

 相続放棄をすると、亡くなった方の一切の財産や債務について引き継がなくてもよいことになります。

 したがって、亡くなった方の住んでいた家に残っている物についても、引き継ぐことはありません。

 しかし、相続人は亡くなった方の遺産の管理義務を負っています。

 住んでいた方が亡くなった以上、通常は家賃の支払いがない状態となりますから、賃貸物件の中に亡くなった方の物が残っている場合、その物が賃貸物件を不当に占拠してしまっていることになります。

 遺産の管理義務を負っている以上、そのような状態を放置することはできず、家の中に残っているものについては片付ける必要があります。

3 片付ける際の注意点

⑴ 単純承認事由に該当しないように注意

 もっとも、家の片付けをするとしても、注意しなければならないことがあります。

 それは、亡くなった方の物を処分したり、自分のものにしてしまうなど、単純承認事由に該当する行為をしてはならないということです。

 このような行為は、相続放棄という「一切の財産・債務を引き継がない」という意思表示と矛盾する行為ですから、このような行為があると相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 したがって、単純承認事由に該当しないように家の片づけをしなければならないということになります。

 

⑵ 具体的方法

 具体的な方法としては、①相続財産管理人を選任してもらう、②自己の財産の混同しないように保管する、といったことが考えられます。

 まず相続財産管理人とは、相続放棄によって相続する方が誰もいなくなったという場合に、遺産の管理をするために家庭裁判所から選任される人のことをいいます。

 相続財産管理人を家庭裁判所に選任するよう申立てを行い、亡くなった方の財産を処分してもらえば、単純承認事由に該当することなく亡くなった方の財産を処分することが可能です。

 また、家を片付けた後に、亡くなった方の物を自己の財産と混同しないように(例えば物置や貸コンテナなどを利用して)保管しておけば、単純承認事由には該当しないため、相続放棄に影響が出ることはありません。

 

⑶ 処分しても問題ないと思われるもの

 長期間保管していたら腐ってしまう食品や、明らかにゴミで財産的な価値がないものについては、廃棄してしまっても亡くなった方の財産を処分したとはいえず、単純承認事由には該当しないと思われますが、判断に迷ったら弁護士に相談した方がよいでしょう。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop