相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年08月24日

1 相続人の順位

 被相続人の配偶者(夫、妻)は常に相続人となり、第1順位として被相続人の子、第2順位として被相続人の両親、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 第1順位の相続人がいない場合や相続放棄をした場合には第2順位へ、第2順位の相続人がいない場合や相続放棄をした場合には第3順位へと相続権が移ります。

 例えば、父親が亡くなった場合、妻と子供が相続人になりますが、全員が相続放棄をすると、父親の両親(祖父母)が相続人となります(厳密には、子が相続放棄をすると、妻と両親・祖父母が相続人になります)。

 祖父母が相続放棄をした、あるいはすでに亡くなっている場合には、父親の兄弟姉妹が相続人となります。

2 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か

⑴ 法的には通知義務はない

 上述のように、先順位の相続人が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移ります。

 そのため、自分が相続放棄をした場合、他の相続人に知らせなければならないかと不安に思われる方もいらっしゃると思いますが、法律的には他の相続人に通知する義務はありません。

 

⑵ 相続放棄した旨を伝えてあげた方が親切

 相続放棄をする理由はさまざまであると思いますが、中には被相続人に借金があるため、借金の支払義務を免れるために相続放棄をするような場合もあると思います。

 しかし、相続放棄をしても、裁判所から後順位の相続人に通知が行くわけではありませんので、後順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄をしたかどうかは分かりません。

 そうすると、後順位の相続人のもとへ、債権者から急に借金の支払を求めるような連絡が来てしまい、驚かせてしまう可能性が高いです。

 また、そもそも相続放棄をしないと、被相続人の借金の支払義務を免れられないことを知らない方もおり、自分には関係ないと安易に判断して放置してしまい、相続放棄の期限を過ぎてしまう場合もあります。

 そこで、通知する法的義務はないですが、相続放棄をした旨の連絡をし、後順位の相続人も相続放棄をすべきことを伝えてあげた方が親切であると思います。

3 相続放棄のご相談は、弁護士法人心まで

 弁護士法人心では、ご依頼があれば本人のみならず、後順位の相続人も含めて相続放棄をすることも可能です。

 相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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