相続放棄の流れ

1 相続人になったことを知る

 被相続人が亡くなったことや,自分よりも順位の高い相続人が相続放棄をしたこと等を知ることで,自らが相続人となったことを知ります。

2 弁護士法人心にご相談

 相続放棄をするかどうかや,相続放棄をする方法,相続放棄が認められるための注意点について,弁護士法人心にご相談ください。

3 相続財産の調査(放棄するかどうか迷っている場合)

 相続財産の状況によって相続放棄をするかどうかを迷っている場合,相続財産の調査を行います。 

4 相続人の調査(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本等の取り寄せ,裁判所の管轄の調査 )

 自分の他にどのような相続人がいるのかを把握し,相続放棄にあたって必要となる戸籍等を取り寄せ,併せて,相続放棄の手続きをする家庭裁判所を調査します。

5 相続放棄の申述書を作成

 相続放棄をするにあたって必要な申述書を作成します。

6 家庭裁判所へ申述書を提出

 調査により判明した家庭裁判所に必要書類とともに申述書を提出します。

7 家庭裁判所からの照会・応答

 案件によっては,家庭裁判所から相続放棄をするにあたっての事情について照会されますので,これに応答します。

8 家庭裁判所が申述を受理

 家庭裁判所が,相続放棄の申述を受理します。

9 相続放棄の申述受理証明書の交付

 相続放棄の受理証明書が必要な場合,家庭裁判所に申請をすれば発行してもらえます。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

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