千種にお住まいで相続放棄をお考えの方
2 弁護士にご相談ください
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになる手続きですので、被相続人の借金などマイナスの財産を引き継がないようにするときに利用されることも多い手続きです。
このようなマイナスの財産を引き継がないようにするために相続放棄を行う場合、手続きに不備がないかどうかというのは特に気になることではないかと思います。
また、相続放棄をすることを予定している場合には、被相続人の預貯金の費消など、行ってはならない行為もあります。
相続放棄の手続きを適切に行い、今後に心配がないようにするためにも、相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください。
当法人は担当分野制を設けており、相続放棄の案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応していますので、安心してお任せいただくことができますし、ご相談の際にご不安なことをご質問いただくことができます。
3 相続放棄の期限に注意
相続放棄はどのタイミングでも行えるわけではなく、相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期限が決められています。
その期限を過ぎてしまった場合は、相続放棄をすることができなくなり、被相続人の借金なども相続しなければならなくなりますので注意が必要です。
期限内にしっかり手続きを終わらせられるよう、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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