一宮にお住まいで相続放棄をお考えの方


2 相続放棄の流れ
相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3か月という、決められた期限までに相続放棄申述書と戸籍謄本類等の必要書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出するというのが主な流れとなります。
相続放棄は、家庭裁判所に認められなければ効果が発生しません。
提出書類に不備があったりした場合は、相続放棄を認めてもらえなくなる可能性がありますので、しっかりと書類を揃えることが大切です。
また、相続放棄をするにあたっての注意点もあります。
例えば、お亡くなりになられた方の預貯金など、相続財産の一部を使ってしまった場合には、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
きちんと相続放棄が認められるよう、どのようなことに注意する必要があるのかをしっかり認識しておく必要があります。
相続放棄をご検討されている場合は、まずはお早めに弁護士に相談し、手続きの流れや注意点について把握するとよいかと思います。
3 相続放棄をするべきか迷っている方
相続放棄をするべきか迷っている方も、お気軽にご相談ください。
相続放棄は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになるという、とても強力な法的効果を持つ手続きです。
相続放棄は借金等のマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄することになります。
本当に相続放棄をした方が良いのか分からない場合は、相続放棄の申述期間の伸長手続きや相続財産の調査を行うなど、どうするべきかを判断しご説明いたしますので、お気軽に当法人にご相談いただければと思います。
迷っているうちに相続放棄ができる期限が過ぎてしまうと、取り返しがつかなくなることもありますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
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